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警備員教育は、 警備業法第21条第2項の「警備業者は警備員に対し警備業務を適正に実施させるため、
教育を行うとともに必要な指導及び監督をしなければならない」と規定し、
それを受けて警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。
当社ではそれに則り、警備員教育を実施しております。
内容は、法律に定められている教育はもちろんですが、実際の現場でおこったクレームや
事故例を基に危険予知に対する意識向上のディスカッションを行っており、
現場で必要な手旗、赤色灯等の合図の方法、警備員の誘導の一挙手一投足によって
人や車両の安全を左右することをしっかりと教え、更には、警備員としてだけではなく
社会人としての良識を養う教育に力を入れ、「警備はまごころ」の精神を教育しています。
また、「警備のプロ」として位置づけされている「検定資格」の習得にも力を入れており、
資格習得に向けた社内訓練を実施しております。
この教育は「法律で定められているからやる」ものではなく、
「お客様に満足していただける警備員を育てる」ために行っております。
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